在留届
1.在留届とは
「在留届」(*)は、旅券法第16条に基づき、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、その住所又は居所を管轄する日本の在外公館(大使館又は総領事館)に提出することが義務付けられています。
当館管轄地域(※1)にお住まいで届出がお済みでない方、また電子届出への切替えを希望される方は、お早めに手続をお願いします。
なお、3か月未満の短期渡航(旅行、出張など)を予定されている方は、「たびレジ」(外務省や現地在外公館から最新の安全情報を提供)への登録も忘れずにお願いします。
*「在留届」を提出していない場合、当館より発出する「領事メール(※2)」や緊急事態の際の「一斉通報・安否確認SMS(※3)」を受信することができません。
【御参考】
・在留届の詳細については在留届FAQをご参照ください。
・YouTube動画:海外渡航なら「たびレジ」「在留届」でトラブル回避!
※1: 当館管轄地域:ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネ ティカット州(フェアフィールド郡のみ)、プエルトリコ、バージン諸島
※2:「領事メール」とは、当館管轄地域における緊急情報(治安、災害、事件・事故など)及び通常情報(領事手続、メルマガ、行事案内など)を、在留届に登録されているメールアドレス宛てに配信するサービスです。
配信例 ①: 安全情報に関する注意喚起の領事メール
配信例 ②: 気象情報に関する注意喚起の領事メール
配信例 ③: 事件・事故発生時の速報の領事メール
配信例 ④: 教科書配布のお知らせ領事メール
※3:「一斉通報・安否確認SMS」とは、緊急事態が発生した際(身体や生命に危険が迫る可能性が高く、早急に情報提供又は安否確認を行う必要がある場合)、ショートメッセージサービス(SMS)を使って、在留届に登録されている携帯電話宛てに関連情報や安否確認メッセージを一斉配信するシステムです(FAQはこちら)。
2.新規届出
「在留届電子届出システム(ORRネット)」から在留届の提出をお願いします。
同システムにより提出された方は、届出内容の変更や帰国・転出の届出をオンラインで簡単に手続することができます。
3.在留届電子届出システム(ORRネット)への切替え
既に書面で在留届を提出されている場合(領事窓口で手書きの在留届を提出された方やFAXや郵送で提出された方)でも、電子届出に変更することが可能です。
書面で提出された在留届を電子届出化(在留届電子届出システム【ORRネット】)することにより、旅券や証明のオンライン申請、手数料のクレジットカード払い等の領事サービスを受けることができます。また、この先、領事手続が順次オンライン化される予定ですが、いずれも同システムの利用が見込まれていますので、早めの電子化をお勧めします。
書面で届出済みの在留届を「電子届出化」する方法は以下のとおりです。
(1)ご来館が不要な手続方法
- 「在留届電子届システム(ORRネット)」から新規に在留届を提出します。 ※届出済みの内容に関する照会は個人情報保護の観点から受付できませんので、ご了承ください。
- 提出後、当館宛て(ryoji@ny.mofa.go.jp)に以下の内容をメールでお知らせください。
・「電子届出化」のために新規に在留届を提出した旨の通報
・「在留届」に記載しているメールアドレス
・「在留届」の筆頭者氏名(漢字及び読み仮名)及び生年月日
当館では、上記内容を確認した上で、旧データから受付日付等を新データに移行しますが、この移行手続には数日要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)ご来館が必要な手続方法
領事窓口における手順は以下のとおりです。なお、その場で在留届電子届システム(ORRネット)にログインするためのパスワードを設定しますので、来館時には下記①の書類に加え、在留届に記載されているメールを確認できるスマートフォンが必要になりますので、御留意ください。
- 当館領事窓口で「在留届の電子届出化」を希望する旨、お申し出ください。その際に以下の情報、書類が必要です。また、窓口での手続の後、しばらく待合室で御待機いただきます。
・「在留届」に記載しているメールアドレス
・「在留届」の筆頭者氏名(漢字及び読み仮名)及び生年月日
・ご来館者の本人確認書類(有効なパスポート原本など) - しばらくすると、在留届に記載されているメールアドレス宛てに、在留届電子届システム(ORRネット)から認証のためのURL(送付から24時間有効な一回限りのURL)が届き、認証コードの入力を求められます。
- 領事窓口で認証コードをお渡ししますので、送られてきたURLにその場でコードを入力し、パスワードを設定します。
- パスワードの設定により、在留届の電子化は完了です。ただし、在留届の受付日が新しい日付に上書きされてしまうため、当館ではこれを訂正(書面の在留届受付日)する必要がありますが、これには数日要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4.在留届の内容変更
住所・連絡先の変更、同居家族の追加など、在留届の記載事項に変更が生じた場合は「変更届」を提出してください。
特に、Eメールアドレス、携帯電話番号及び日本国内の緊急連絡先は、有事の際に非常に重要な情報となりますので、速やかに届出をお願いします。
・「在留届」を在留届電子届システム(ORRネット)で提出された方
→ こちらから提出してください。
・「在留届」を書面で提出された方
→ こちらから変更届をダウンロードし、必要事項を記入の上、当館宛て(ryoji@ny.mofa.go.jp)にメールで提出してください。
※記入例はこちら
5.帰国又は当館管轄地域外へ転出する場合
帰国又は当館管轄地域外へ転出する場合は「帰国・転出届」を提出してください。
緊急事態発生時などの安否確認作業に支障を来すおそれがありますので、帰国・転出される際は、忘れずに帰国・転出届を提出いただきますよう御協力をお願いします。
・「在留届」を在留届電子届システム(ORRネット)で提出された方
→ こちらからご提出ください。
・「在留届」を書面で提出された方
→ こちらから帰国・転出届をダウンロードし、必要事項を記入の上、当館宛て(ryoji@ny.mofa.go.jp)にメールでご提出ください。
※記入例はこちら
6.その他のご質問、ご相談
在留届に関するご質問、ご相談がある方は、以下にお問い合わせください。
在ニューヨーク日本国総領事館 領事部 在留届担当
メールアドレス:ryoji@ny.mofa.go.jp
電 話 番 号: 212―888-0889(平日9:30~17:00まで(休館日はこちら))